「税務調査相談士」の商標について

(はじめに)
先般、当社が商標登録している「税務調査相談士」の商標(以下「本商標」といいます。)について、利用状況等に関するお問い合わせがございました。
お問い合わせいただいた方には直接ご説明を行い、ご理解をいただきましたが、今後同様のお問い合わせをいただく可能性もあるため、以下に、本商標の取得経緯、利用目的及び利用状況並びに報告事項を記載いたします。

(本商標の取得経緯)
本商標は、某税理士事務所様が企画した「税理士登録者のみを対象とした税務調査の対応に関する研修事業」(以下「研修事業」といいます。)にて利用を検討していたものであり、研修事業の事務局を拝命した当社が、当該税理士事務所様の依頼を受けて取得手続を担当しました。

研修事業においては、税務調査の経験が豊富な税理士、税務調査の法務対応を得意とする弁護士による税務調査の実務対応に特化した講義等を予定しておりました。

(本商標の利用目的)
本商標は、研修事業の全カリキュラムを修了した税理士登録者に対して、本商標と同一の名称を「研修事業修了者の証明」として付与することを検討しておりました。
なお、商標登録の取得にあたっては、弁理士に対して取得目的、利用用途等の事前相談を行い、当該弁理士に取得手続の代理を依頼しております。

(本商標の利用状況)
諸般の事情から、研修事業自体が中止となったため、本商標につきましても、取得後から今日に至るまで一切利用していない状況であり、今後利用する予定もございません。

(報告事項)
本商標については、2022年9月13日付で特許庁に対して「本商標権の抹消申請書(商標権を放棄する手続書)」を提出し、2022年9月末に抹消手続きが完了いたしました。